2019-03-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
生活保護給付水準の原則一割カット、これが掲げられたのが二〇一二年だったわけですね。二〇一三年からの生活保護削減の根拠とされたこの生活扶助CPI、自民党の公約実現のために作られた指標、こういうことじゃなかったんですか。大臣、どうですか。
生活保護給付水準の原則一割カット、これが掲げられたのが二〇一二年だったわけですね。二〇一三年からの生活保護削減の根拠とされたこの生活扶助CPI、自民党の公約実現のために作られた指標、こういうことじゃなかったんですか。大臣、どうですか。
今回の改正案では、弁護士費用等の立てかえ援助の対象を、生活保護給付に係る処分に対する審査請求など一定の行政不服申し立てに拡大しました。つまり、生活保護を申請したけれども却下された、では、不服申し立てについてはこの法律扶助制度を使ってやりましょう、ここを拡大されたわけなんですが、肝心の生活保護そのものの申請あるいは弁護士の同行、今回、こうしたものについては代理援助の対象とされていませんね。
○島津委員 生活保護の乖離の問題が出ましたけれども、今、生活保護バッシングを利用して、生活保護給付を三年間で約一〇%も引き下げる。さらなる引き下げも計画しています。生活保護基準を低くしておいて、さらに基準を引き下げる。 そして、最賃との乖離が解消されたといっても、労働者の暮らしは改善されません。支払い能力という議論もあります。
最低賃金におきましても、最低賃金と生活保護の水準でありますが、給付でありますが、それと比較をいたしますと、我々が政権をとる前は、これが逆転をしている県の方が圧倒的に多かったわけでありまして、そうでない県は数県にとどまったのでありますが、我々の政権の成果として、生活保護給付といわば最低賃金との比較においては、全ての県でこれは逆転をしているという状況になっている……(発言する者あり)済みません、やじをやめていただけますか
次に、先般、生活保護法の改正が成立いたしましたけれども、医療扶助、生活保護給付の半分を占める医療扶助、これを何とか削減しなきゃということが挙げられております。ただ、質疑の中で後発医薬品の件はありましたけれども、余り取り上げられていなかったような気がしましたので、それについて若干質問したいと思います。 資料を御覧ください。
○安倍内閣総理大臣 今、最賃と生活保護について、改正の趣旨というのは、最低賃金が生活保護給付と逆転しないようにしようということだけなんですね。それ以外ではリンクするということはないと言ってもいいと思います。 最低賃金法、これができたのが一九六〇年、これは岸内閣のときにできたんですが、それ以来、大体ずっと一円刻み、二円刻みでしか上がらなかったんですよ。唯一、十円以上上がったときがあります。
その一番目が、年金とのバランスの配慮などによります生活保護給付水準の一〇%の引き下げであります。 東京都区部の生活保護費、これは標準三人世帯で二十四万一千九百七十円であります。これに対しまして、一日八時間、二十日間働くとしますと、東京都の最低賃金八百四十円掛ける八時間掛ける二十日間、十三万四千円なんです。そして、国民年金は満額で六万五千五百四十一円。逆転現象が起こっているんですよ。
その理由を聞いていけば、年金給付とか生活保護給付が物価でスライドしてくるところが一年ぐらいタイムラグがあるので一回だけやったんだという理屈なんだと思うんですが、この大綱の書きぶりからすると、給付つき税額控除というのができるまでの間、何年かこういうことをするというふうなイメージに読めるんですけれども、そのあたりは、そういう理解でよろしいんでしょうか。
○福島みずほ君 高齢者の「たまゆら」などの施設のことは前回質問しましたが、住まいという点では、こういう生活保護とリンクしたところの問題点、厚生労働省は、無料低額宿泊施設での生活保護給付金を本人が受け取っていない場合、天引きされているなどの問題があることは承知していますか。
さらに、そこでもいろんなことがあって生活を支えないといけない、そこに生活保護給付があると。つまり、大きく分けて三つの階層的なセーフティーネットがあったわけです。 ところが、現状は、この第一の終身雇用それから常用雇用というセーフティーネットが壊れてしまったと。壊れるという言い方は変ですけれども、少なくとも弱くなってきたと。
生活保護給付の際に実施されるような厳格な資力調査などは想定しておりません。 毎月の支援金も、地域事情やその方の預貯金の状況を勘案して、月三万円から最高月額十万円といたします。(長勢委員「ちょっと短くやってくださいよ、条文読んでいるだけでしょう、これは」と呼ぶ)
修正協議によりまして、地域別最低賃金の原則に「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、」という文言を追加され、最賃は少なくとも生活保護給付を超える額となることが明確になったと考えております。今後、新たな最低賃金の円滑な施行に向けて中小零細企業への支援策が必要となりますけれども、財政上、金融上のきめ細かな支援策を十分行うよう政府に求めていきたいと考えているところでございます。
パートしか働き口のない女性が、成長期の子供たちを抱えて生活保護給付ほど収入を得ようと思ったら、時間給千円でも年間三千時間も働かなければなりません。雇用保険料や社会保険料の負担を回避するために、週二十時間以下でしか雇用しない事業所も少なくない中で、年間三千時間を超えて働くためには、労働法や社会保障に基づく権利が保障されづらい複合就労以外にありません。
それから、生活保護ですけれども、今百四十七万人おられるんですが、これは働くと生活保護給付が削減されますから、それでは全くインセンティブにならない。一体どういう人が何を望んでいて、どんな生活をしたいのか、そういう特別調査、緊急調査を幾つかやりつつ、再チャレンジに挑んでいただきたいと思います。
首都圏で統合失調症の生活保護給付というのは、いろいろぐじゃぐじゃっと足して、医療費を除きますと、月々十五万四千二百九十円、年額で百八十五万でありまして、現状の女性パートのかなりの部分は生活保護給付以下の生活水準にあるというのが今の日本の現状でございます。
これは、今後同時に発生してくる高齢者、年金、生活保護給付の高齢者が増えていき、自営業者の収益性が落ちているために、基礎年金だけで生活できない高齢者もまた増えていく。その高齢者に対して、医療、介護のところだけはただで行っていいよとかいうやり口のプチ生活保護。
医療扶助百十六万人、介護扶助十五万人で、その医療や介護のために生活保護の給付をしている額が、約二兆円以上の生活保護給付の半分を上回っております。
そして、給付の部分につきましては、私ども、例えば生活保護給付なども含めて、給付についても、社会保障全体の見直しの中で別に新たな組織というものを考えていくべきではないかというふうに考えています。 そして、今、政府管掌健康保険のお話がございましたけれども、この問題は、医療保険の抜本改革がずっと先送りされてまいりました。
中島委員からの御質問でございますけれども、まず第一に、対高齢者給付の比重が大き過ぎるということは、つまりは、余り望ましいことじゃありませんけれども、これから失業給付と生活保護への給付、生活保護給付というのがある程度増えるだろうなというのが、これは望んでいることじゃありませんけれども避けられない事態だろうというのが一つ。それからもう一つは児童関係ですね。
それから、次に移りますが、厚生省が行いましたものの中にも生活保護給付者が非常にふえておりまして、百万人を突破したという状況にあります。ことしの一月調査でございます。 こういうものの背景には、やはり就労が非常に厳しい高齢者や傷病関係、障害関係の方々というものがふえているということを裏書きしていると思いますし、特に勤労者世帯の中でこれがふえてきている。